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(名称) 第1条 この組合は、南加賀広域圏事務組合(以下「 組合 」という。 )という。 (組織する地方公共団体) 第2条 組合は、次の市及び町(以下「 関係市町 」という。 )をもって組織する。 小松市、加賀市、能美市、川北町 (共同処理する事務) 第3条 組合は、次の事務を共同処理する。 (1) 広域市町村圏計画の策定及びこれに基づく施策の実施並びに事業実施の連絡 調整に関する事務 (2) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)に基づく地方卸売市場施設の設置及びそ の管理運営に関する事務 (3) 休日夜間急患センターの設置及びその管理運営に関する事務 (事務所の位置) 第4条 組合の事務所は、石川県小松市小馬出町91番地小松市役所内に置く。 (議会の組織及び議員の選挙の方法) 第5条 組合の議会の議員(以下「 組合議員 」という。 )の定数は13人とし関係 市町の定数配分は小松市は5人、加賀市は4人、能美市は3人、川北町は1人とする。 2 組合議員のうち4人は、関係市町の議会の議長をもって充て、その他の者にあっ ては小松市、加賀市及び能美市の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。 3 前項に定める選挙により選任された組合議員に欠員を生じたときは、直ちにその 組合議員の属する市の議会において補欠選挙をしなければならない。 (組合議員の任期) 第6条 前条第2項に定める選挙により選任された組合議員の任期は、小松市、 加賀市及び能美市の議会の議員の任期とする。 (議長及び副議長) 第7条 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。 (管理者及び副管理者) 第8条 組合に管理者及び副管理者を置く。 2 管理者は、小松市長をもって充てる。 3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。 4 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期とする。 (会計管理者) 第9条 組合に会計管理者を置く。 2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が任命する。 (補助職員) 第10条 組合に前2条に定める者を除くほか、職員を置き、その定数は条例で定める。 2 前項に定める職員は、管理者がこれを任免する。 (執行機関の事務部局) 第11条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、条例の定めるところにより 必要な事務部局を置く。 (監査委員) 第12条 組合に監査委員2人を置く。 2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者から選任 された関係市町の監査委員及び組合議員のうちから各々1人を選任する。 3 監査委員の任期は、関係市町の監査委員のうちから選任された者にあっては当該 市町の監査委員の任期とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員 の任期とする。 (経費の支弁の方法) 第13条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町の負担金及びその 他の収入をもって充てる。 2 前項の定める関係市町の負担金の負担区分及び負担割合は、別表のとおりとする。 (基金の設置) 第14条 組合は、第3条第1号に定める事務の処理に必要があるときは、条例に定 めるところにより基金を設置することができる。 (関係市町からの出資等) 第15条 前条の基金は、基本財産及び運用財産からなり、基本財産は、関係市町 からの出資金及び石川県からの助成金をもって充てる。 2 前項の出資金の関係市町の出資割合は、次の表のとおりとする。
第16条 第14条の基金の基本財産のうち出資金総額相当額については、これを 処分することはできない。ただし、組合の議会において組合議員の3分の2以上 の議決を得、かつ、関係市町の議会において出席議員の過半数の議決を得たとき は、この限りでない。 (基本財産に対する関係市町の権利) 第17条 基本財産の処分に当たっては、その財産は、第15条第2項に定める関係 市町の出資割合に応じて、関係市町に帰属する。 附 則 この規約は、石川県知事の許可の日から施行する。 附 則(昭和55年議決) この規約は、石川県知事の許可の日から施行する。 附 則(昭和58年議決) この規約は、石川県知事の許可の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。 附 則(昭和62年議決) この規約は、石川県知事の許可の日から施行する。 附 則(昭和63年議決) 1 この規約は、石川県知事の許可の日から施行する。 2 この規約による改正後の南加賀広域圏事務組合規約は、昭和63年度負担金から 適用する。 附 則(平成9年議決) この規約は、石川県知事の許可の日から施行する。 附 則(平成16年議決) この規約は、平成17年2月1日から施行する。 附 則(平成17年議決) この規約は、平成17年10月1日から施行する。 附 則(平成19年議決) この規約は,平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成19年議決) 1 この規約は,平成19年11月1日から施行する。 2 組合は,平成19年10月31日をもって解散する小松能美広域事務組合の 事務及び財産を承継する。 別表 (昭55・昭58・昭63・平16・平17・平19・一部改正)
附記 1 事務費は、一般組合事務費とする。 |